軽減税率対策補助金が2019年1月1日からしれっとルール変更

本当に10月に消費増税やってくる?

主に食品など軽減税率に対応した商材を扱う事業者さん向けに用意されている「軽減税率対策補助金」。
10月だしまだまだこれからという事業者を焚きつけるべく、これまでレジおよびレシートプリンター、バーコードスキャナなど周辺機器については補助率が2/3から3/4に、また3万円以下の軽減税率対応レジについては補助率が4/5に拡大されました。(モバイル端末については従来通り1/2です)

※補足ですが、従来の補助金と違い購入してからの交付申請(事後申請)になり、購入期限は9月30日、申請期限は12月16日です。

※この補助金を使って、モバイルPOSを導入するのに必要な金額を算出した以前の記事をアップデートしました。

そのほかの変更点として

補助対象の拡大

(1)従来は補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用を補助対象とします。(編注:インボイスのことですね)

(2)また、これまでレジの設置と同時に行われる商品情報(商品マスタ)の登録に係る費用を補助対象としてきましたが、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とします。

(3)さらに、複数税率に対応する「券売機」についても、補助の対象とします。

中小企業庁:軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等を行います

旅館・ホテルなど適用業種が拡大

事業者が営む事業に関連する規制により、補助対象外となっていた旅館・ホテル等の一部の事業者に係る取扱いについて、広く補助対象として認められるよう、制度の運用改善を行います。

同ページの注意書きに

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むもの(旅館、ホテル又は 飲食店を営むものであって、風営法第3条第1項の規定に基づき、風俗営業を営むことについて都道府県公安委員会の許可を受けているものを除く。)*4でないこと。

*4 「旅館、ホテル又は飲食店を営むものであって、風営法第3条第1項の規定に基づき、風俗営業を営むこ とについて都道府県公安委員会の許可を受けているものを除く。」については、2019年1月1日から適用します。

とあるのですが、平たくいうと経済産業省(中小企業庁)の補助金って風俗営業法下の業種って大抵対象外だったんですよね。それでいうと「ホテル、旅館」がこの枠に入ってしまうため、このようなまわりくどい説明になっていると思われます。

モバイルノートパソコンも買える

これは今回のルール変更とはあまり関係ありませんが、モバイルPOSソリューションが色々増えており、
iPhoneなどのタブレット、スマホ(iPhoneも買えます)以外に、ノートパソコンも買えてしまうソリューションもいつの間にか追加されていました。
(ただし対象製品リストにあるものに限られます)

汎用性のあるものは補助率1/2で変わりません。大概補助金は「他の用途でも使えてしまう汎用的なもの」は認められていないので、iPadやパソコンが買えてしまうっていうのは相当珍しいかと。

予算はまだ想定の1/2も消化していないとの噂、ご検討中の方はお早めに。

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