【小規模事業者持続化補助金】インターネットPPC広告(クリック課金型広告)に使えるの?

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者(概ね従業員5名以下の事業者さん、製造業・宿泊業は20名以下)が販路開拓のために使える補助金として大人気の国の補助金ですが、2013年の開始から早6年目を迎え、採択に近づく加点要素として、賃上げに加えて事業承継まで加わり、建て増し建て増しでよくわからなくなりつつあります(前回は事業承継絡みはほぼ通ったとかどうだとか…)。

本年度も「平成29年度補正予算小規模事業者持続化補助金」として実施されています。
今回の締め切りは5月18日(金)までですが、商工会・商工会議所からの「事業支援計画書」が必要になるので、そろそろ大詰めを迎えようとしています。

その中で「PPC広告(検索連動型などクリック課金広告)は広告宣伝費として使えないの?」というご質問を頂いたので調べて見たところ、使えるようです。

前回「平成28年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金」の採択者向け「補助事業の手引き」のFAQに記載があったので引用します。

Q8.クリック課金広告サービスについては、どのような証拠書類が必要なのか?
⇒以下の①~⑥の書類をご提出ください。なお、書類ご提出の際には、補助対象経費として計上したい広告費が、補助対象経費の条件に合致していることやお金の流れが確認できるよう、日付や金額の箇所にマーカーを引くなどのご対応をお願いします。
(本経費支出に限ることではありませんが)いつ、誰が、どのような方法で、何の広告を掲載し、その結果、いくらのコストが発生し、いつ支払が済んだのか、という一連の流れを補助事業者が補助金事務局に説明できるよう、証拠書類をそろえ、必要に応じて補足説明資料を提出するようにお願いいたします。

①見積について
広告をする際に、予算をいくらで計上していたのかが確認できる管理画面や操作履歴画面などをご提出ください。

②発注について
交付決定日以後に広告を発注(登録)したことが確認できるよう、広告登録日が確認できる管理画面や操作履歴画面などをご提出ください。
※広告の発注した日が確認できる画面などの提出がないと補助対象にできません。また、交付決定前から掲載している既存広告の設定条件を変更しただけでは、補助対象にできません。

③納品・完了・検収について
補助対象として計上したい広告が、いつからいつまで広告が掲載され、その広告に対し、いくらのコストが発生しているかがわかる管理画面などを提出いただきます。
※「交付決定前から掲載している補助対象外の広告」と、「補助事業として取り組んだ交付決定後に発注(登録)した広告」のコストが合算されて請求(支払)明細書に記載されていることがあります。その場合には、「補助事業として取り組んだ交付決定後に広告発注(登録)した広告」に係るコストがいくらかがわかる管理画面などの提出がないと、補助対象にできません。

④請求について
請求明細書や支払明細書などを提出いただきます。前払いであれば、入金額が判明する書類をご提出ください。

⑤支払について
補助事業期間中に支払ったことを証明できる、銀行預金通帳の写しか銀行振込(明細)受領書などを提出いただきます。
※クレジットカード払いの場合、クレジット会社発行の明細書を追加でご提出いただきます。また、口座から引き落とされた日が、実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
※補助事業実施期間(交付決定日から補助事業完了日の間)外に支払をした分は、補助対象経費に含めることはできません。

⑥掲載広告の写真等
広告の掲載イメージや、クリック先の広告のサイト画面などをご提出ください。
※経費支出の証拠書類の提出があっても、どんな広告を掲載したかがわかる画像イメージなどの提出ができなければ補助対象にできません。広告を掲載したら、必ず掲載イメージのデータを保管し、実績報告時にご提出ください

(出典:平成28年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金 採択者向け「補助事業の手引き」)

いずれにしても、応募の時も大変ですが、証憑を揃える必要のある実績報告が一番大変なんですよね。
(仕様書)→見積→発注→納品→請求→支払明細→領収書を、全て時系列で紙ベースで示す必要がありますので。

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