ホームページは「新規導入に限る」とあったのに!
「ITツール登録の手引き」の巻末のよくある質問に
質問14:5年前に開設したホームページをリニューアル予定です。補助対象となりますか。
回答14:補助対象にはなりません。ホームページは新規導入のみ補助対象となります。
とあったのでてっきりリニューアルは対象外と思っていましたが、
5月23日にしれっと「ITツールについて~交付申請における考え方~」という文書が公開されていまして、
その中にこんな内容が。
ホームページ制作の考え方
ホームページ制作は、新規制作の場合が補助対象となり、既存のホームページへの改修、変更、増設、一部機能強化やコンテンツの追加等は補助対象外となります。◆新規制作についての補足
・廃止もしくは使用停止になっている状態に、新たにホームページを開設することは新規と
みなします。
・古くから持っているドメインをそのまま使用することは、構いません。
・現行のホームページを維持したまま、新規機能(ECページ等)を付加することは改修とみなし、
補助対象外となります。
ただし、現行のホームページの一切を廃止し、同一のドメインに新機能を持ったホームページを
新規に再構築する、または新規のドメインを取得し、これまでのホームページには掲載のなかっ
た新規事業、もしくは新機能を有するホームページを新規構築する場合はこの限りではありませ
ん。
・以前に使用していた顧客データ、商品データを利用することは特に制限しません。
ランディングページの追加も含め、既存のページへの一部追加・改修はダメですが、今のものを捨てる前提か、全く違う事業用のものであれば良いようです。
「ホームページ制作」だけでも申請できる!
「ITツール」を登録するときに業種別の「機能」を登録する必要があり、「機能」を選ぶ項目があります。
「機能」の1つである「ホームページ制作」を選ぶと他の「機能」が選べなくなり、「ホームページ制作の詳細機能」を選べるのですが、「ホームページ制作」しか機能がないITツールがゴロゴロしています。
要件に「ITツール」は「機能」を2つ有する必要がある、とあり、どうなるんだろうと思っていたら、
前出の「ITツールについて~交付申請における考え方~」にしれっと機能の表が増えておりました。
「ホームページ制作」の場合はこの「ホームページ制作の詳細機能」が2つ以上網羅していればOKとのこと。
ということは「サイト制作(多言語対応、自社紹介、製品サービス紹介、LP)」「レスポンシブデザイン(スマホ等、各種デバイス向け画面制作)」でも良いということになってしまうのですが…
審査結果が果たしてどうなるか、よくわからなくなってきました。